―最高価買受申出人の決定(落札者の決定)―
裁判所にて、入札人立会いのもとで開札作業を行います。
すべての入札書の開封作業が終わってから、執行官が最高価買受申出人(落札者)の氏名又は名称と入札価額を読み上げて行きます。
最高の価額で買受け(落札者)人が2人以上のときは、その場で、さらに入札を行います。 ※入札価額に満たない価額による入札は認められません。
しかし、入札人全員が入札しないときや再度同価額になったときは 「くじ」 によって最高価買受申出人を定めます。 |
―次順位買受申出人の決定―
最高価買受申出人に次いで高額の買受けの申出をした者を次順位買受申出人といいます。
ただし、買受可能価額以上で、かつ、最高価買受申出人の入札額から、保証金(保証額)を引いた額以上であること。
該当するときは、執行官が次順位買受申出人の氏名又は名称と入札価額を呼び上げて、次順位買受けの申出を催告しますので、希望するときは、執行官に申し出て下さい。
次順位買受申出人に決まりますと、最高価買受申出人が代金を納付せず、売却許可決定が効力を失った場合に、自己の買受けの申出について売却の許否の裁判を受ける権限を得ることができます。
次順位買受けの申出人が2人以上あるときは、「くじ」で次順位買受申出人を決定します。
次順位買受申出人の署名・押印は本人又は代理人に限ります。
次順買受申出人が決まった後、執行官が開札期日の終了を宣言します。 |
―保証金(保証額)の返還―
最高価買受申出人(落札者)、次順位買受申出人が提供した保証金(保証額)は返還しません。
保証金(保証額)は返還要件がそらった場合のみ全額返還します。 |
―落札できなかった人の保証金(保証額)の返還方法―
最高価買受申出人、次順位買受申出人以外(落札できなかった人への返還方法)の保証額(保証金)
落札できなかった人たちに、速やかに返還手続きが始まります。各地方裁判所により違いはありますが、一週間〜10日後には、入札保証金振込証明書へ記載した口座へ振り込まれます。
振込みで提供された場合は、後日、裁判所が日本銀行に振込依頼をして、入札保証金振込証明書に記入された口座へ返還します。
※日本銀行が取扱いを行っていない金融機関、支店は振込先として指定できません。
支払保証委託契約締結証明書の場合、開札期日終了後、直ちに申出があれば、その場で支払保証委託契約締結証明書を返還します。
書記官室に申し出ると、その場で支払保証委託契約締結証明書の返還を受けることができます。 |
―売却決定期日―
開札期日から通常は1週間以内に売却決定期日が開かれ、要件を審査のうえ、売却の許可、不許可を決定します。
買受人が売却代金から配当等を受けるべき債権者であり、配当等の額を差し引いて代金を納付することを希望するときは、売却許可家一定が確定する時点までに、裁判所に申し出なければいけません。 |
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